加西市議会 2020-11-30 11月30日-01号
これは地方公務員の給与に関する諸原則といたしまして、地方公務員法では第14条で給与、勤務時間、その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように随時適当な措置を講じなければならないとされており、また同法の第24条では職員の給与は生計費、国及び他の地方公共団体の職員、民間事業者の給与等を考慮しなければならないとされており、本市を含むほとんどの地方公共団体において均衡を図る観点から、人事院勧告や都道府県人事委員会
これは地方公務員の給与に関する諸原則といたしまして、地方公務員法では第14条で給与、勤務時間、その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように随時適当な措置を講じなければならないとされており、また同法の第24条では職員の給与は生計費、国及び他の地方公共団体の職員、民間事業者の給与等を考慮しなければならないとされており、本市を含むほとんどの地方公共団体において均衡を図る観点から、人事院勧告や都道府県人事委員会
人事委員会を置かない市町村においては、都道府県人事委員会における公務員給与の調査結果も参考にするということになっております。 国全体での人事院での調査、また兵庫県の人事委員会での民間等の給与の調査みたいなものによりますと、兵庫県の人事委員会によりますとボーナスの民間との格差っていうのは、公務員のほうが民間の支給月数を0.06月上回っている。
人事委員会を置いていない市及び町村については、都道府県人事委員会における公民給与の調査結果等も参考に地域の民間給与を反映させた適切な対応を行うことというふうにあるんですね。
国家公務員の給与は、給与臨時特例法案の早期成立を期すため、人事院勧告を実施するための給与法改正法案を提出しないことが閣議決定されておりますが、地方公務員の給与改定に当たっては、地方公務員法に定める給与決定の諸原則、都道府県人事委員会における公民給与の調査結果等を勘案し、適切に対応することとされております。
それでは、人事委員会を置いていない市及び町村については、都道府県人事委員会における公務員給与の調査結果等を参考に適当な改定を行うこととなっておりますが、その辺を読んでいきますと、地域地域に合ったような決め方ができるというふうに読み取れるのですが、その辺いかがでしょうか。 ○議長(田渕重幸君) 企画総務課長。